クレジットカードキャシングを使っていた本人死亡後は誰が払う?
この前父親が倒れたとの事で駆けつけると、幸いな事に一命は取り留めており、ホッと胸をなで下ろしました。社会人になってあまり会う事もなくなっていましたが、やはりこんな事があると親子という事もあって不安になりますよね。
しかし、こんな時に何ですが、別の心配もつい出てきてしまいました。私の父はクレジットカードを愛用しており、キャッシング機能についてもちょくちょく使っているそうなのです。自分が自由に使えるお金からきちんと返済しているそうなのですが、今でもキャッシングの返済残高が残っている事、そして今回倒れたことでの不安があるのです。
それは父が死亡してしまった場合、誰がキャッシングにて借りていた残高を支払う事になるのでしょうか?母が存命という事で一番可能性が高いと思いますが、専業主婦をしているので、長男である私に矛先が回ってきたりするのでしょうか?どちらにしても返さないといけないというのなら私が払うつもりではありますが、一応気持ちの準備だけでもしておきたいです。
キャッシングの返済というのは、誰が継承する事になるのでしょうか?詳しく教えて下さい。
遺産を相続した人ですが、払わなくて良い事もあります
生前の借金が発覚して、後から押し付け合いが始まってしまう…これは、非常に良くある醜い争いね。でもお金っていうのはそれだけ重い存在だから、争ってしまうのも無理は無いわ。だから、あなたの心配も最もなものよ。
それでキャッシング返済という負債を残して亡くなった場合、遺産を相続した人が返済する事になるわ。遺産というのは価値がある物だけじゃなくて、借金という負債も同時に引き継ぐ事になるのよ。借金を払いたくないからそれ以外の遺産を引き継ぎたい…と考えても、それはダメ。全部放棄するか全部引き継ぐか、二つに一つというわけね。どちらがプラスになるか良く考えないといけないわ。
でも、クレジットカードのキャッシングの場合、払わなくて良い事もあるわ。キャッシングだけじゃなくてカードローンでも当てはまる事があるのだけど、お金を融資してもらう時には、同時に保険に加入させられる場合があるわ。多くの場合はその加入費というのは支払っている利息から払われているから気付かない事も多いのだけど、保険に入っていて本人が死亡した場合、その保険にて支払いが帳消しになるわけね。
この辺りに関しては、本人が死亡後に良くカード会社と相談する必要があるわ。返済不要ならすぐに教えてくれるだろうから、今から急いで聞かなくても良いかもしれないわね。返済が必要な場合でも、遺産を相続するかどうかの判断も猶予があるのを覚えておいて。
クレジットカードでキャシングで本人死亡のときには急いで手続き
クレジットカードでキャシングをすることができますが、本人死亡のときにはどのようにすれば良いのでしょうか。まず、普通に相続をすれば借金を負わなければならないという点に注意しておきましょう。親や配偶者が借金を残して死亡した場合には、その借金を負わなければならなくなることもありますから注意が必要です。
家族がクレジットカードのキャシングに借金があった場合、それを代わりに返済していかなければならないということもありますが、これを避けるためには相続放棄の手続きをとることが必要です。相続放棄とは、一切の相続をしないという方法を指します。被相続人が保有していた財産をもらわない代わりに、借金も負わなくて良いという制度が相続放棄です。
相続放棄をするべきかどうかと言うのは、被相続人の資産状況によって判断しなければなりません。簡単に言えば、換金できる資産が1億円あって、借金が100万円くらいなら、資産を売却して借金を返済すれば良いだけのことです。ですから、相続放棄をするべきではないでしょう。
資産がほとんどなくて借金が800万円あった場合、このような場合には相続をするとみすみす借金を負いに行っているようなものですから、特別な目的がない限りは相続放棄をするほうが良いと考えられます。相続放棄の手続きをすることによって、借金の800万円を支払う必要はなくなるのです。このような制度が法律で定められていますから、親や配偶者の借金は怖くないと言えるでしょう。
ただ、手続きを忘れてしまうと普通に相続をしなければならなくなりますから注意が必要です。手続きは家庭裁判所で行いますし、相続開始を知ってからの期限も定められています。知らなかったからといって許されるわけではありませんから、もしも身内が借金を残して死亡した場合には、できるだけ早く手続きを行うように心がけましょう。弁護士などに相談をするのも良い方法だと考えられます。